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国際結婚婚をめざす二人が姻手続き前にお互い確認・理解しておく3ポイント

@意思の確認:国際結婚の場合には、日本人同士の婚姻と違って様々な手続きが必要となります。そうした手続きの前に、国籍が違う者同士が結婚するにあたり、お互いの結婚に対する意思の確認は最も重要なことになります。一時の熱い関係による動機ではありませんか?お互い結婚に関し、中途半端な気持ちや、迷いを隠していませんか?
Aコミュニケーション量:文化的な背景が異なる中で育ったもの同士がともに夫婦として生活するわけですから、お互い相手への理解・配慮も必要ですし、結婚生活を営む上での様々な困難を克服していく二人の強い絆と意思が必要です。そういう話し合いはできていますか?コミュニケーションは十分とれていますか?
B将来プラン:愛し合って国際結婚するカップルですが、生活を営んでいく上では互いの愛情だけでは済まされぬ問題も多々出てきます。めでたく子供が生まれたときにも、その子供の育て方や教育に関する考え方も早いうちから話し合っておくことも良いでしょう。お互い幸せの絶頂という時期でしょうが結婚はあくまでスタートです。子供のことを含めた将来のプランについてのをお互いの考え方の違いを結婚前から理解しておくことはとても大切なことなのです。
※互いの愛情と相手に対する理解、双方の文化を背景に相手への寛容な思いやりが豊かな国際結婚生活を実現します。お互いのことに関する会話の時間を取り続けてください。

国際結婚に関する法律の要点

国際結婚に関する法律の要点

国際結婚とは厳密な意味では法律用語ではなく、国際結婚という文言での法律はありません。日本人と外国人の婚姻についての日本の法律をみると、国際結婚には婚姻について規定されている法令第13条が関係してきます。
◆婚姻について規定されている法令第13条
第1項では、日本人は日本の民法が定める婚姻要件をみたしているか、外国人はその本国の法律が定める婚姻用件を満たしているか、という「お互いの国における本国法」によることが定められています。第2項と3項では、双方のどちらの本国法でも良いが日本で行う場合には日本の婚姻方式で行うことを定めています。そして民法739条では市区町村役所への婚姻の届出を定めています。
◆法令第14条は婚姻による身分の効力について定め、国籍の異なるカップルの場合はその居住地法により、居住地も異なる場合にはカップルが一番関係のある地の法律によることになっています。※例えば結婚後、日本で暮らす(居住する)場合は日本の「民法」が適用されます。
◆子供の「親権」に関する定めとしては、法令21条などがあります。
※国際結婚は日本の法律だけではなく、相手の本国法の婚姻や子供のことなどについての十分な知識と理解が必要で、わからない事は出来るだけ早めに専門家に相談しアドバイスを受けるべきです。

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国際結婚の手続きに関係する実質的な要件について知っておくべきこと

結婚はそれぞれが婚姻する為の条件を満たしていなければなりません。
◆日本人の場合、日本の民法が適用され、婚姻に関して定める「7つの要件」を満たしていなければなりません。
◆外国人と結婚する場合には、国際私法に関する規定を定めた法令13条が適用され、日本人同士の婚姻条件とは異なります。
※国際結婚は各国によって婚姻に必要な実質的要件の違いがありますので、日本人は日本の要件を満たさなければならず、外国人はその外国人の国の婚姻するための要件を満たす必要があります。届けを提出する前に、こうした相手国の実質的要件となる内容をよく調べて、相談しておくことが必要です。
【参考】各国での婚姻制度
国際結婚で相手方の国で結婚する場合にはそれぞれの国によってその方法も多様で、教会や役所での挙式により婚姻が成立ことも多く、国際結婚をする場合にはそうした相手の国での結婚事情をよく調べ、あらかじめ知識を得ておくことも必要です。
※(日本と同様に)届出婚だけを認めている国は、イギリス、オランダ、スイス、ドイツ、フランスなどがあります。
※宗教婚、役所婚の婚姻制度を持つ国もあり、中には結婚によって女性に対して夫の国籍を与える国もあります。

Copyright © 2008 国際結婚希望者向け 手続き前のポイント